受験等規約
第1条(適用範囲)
本規約は、一般社団法人日本印象管理士協会(以下「当協会」といいます。)が主催ないし運営する「印象管理士」の資格認定試験、各種セミナー・講座、各種イベント等(以下、これらをあわせて「本資格試験等」といいます。)につき、当協会と契約を締結した又は本資格試験等を受験・受講・参加等する(受験・受講・参加等の申込みを行った)全受験者・参加者等(以下「受験者等」といいます。)に対して適用され、受験者等は本規約を遵守するものとします。
第2条(受験者資格等)
1 受験者等は、当協会が定める所定の方法に従って本資格試験等の受験ないし受講等(以下、単に「受験等」といいます。)の申込みを行ったうえで、当協会が定める受験料、受講料、ないし参加料等(以下「受験料等」といいます。)を支払わなければなりません。
2 当協会が受験等の申込み及び(受験料等が必要な場合には)受験料等の決済完了を確認し、受験者等に対して「受付完了」の電子メール等の通知を発信した時点で、受験契約ないし受講契約等が成立するものとします(以下、当該契約の成立により受験者等が得る受験ないし受講等の資格を、「受験資格等」といいます。)。
3 受験者等は、民法及び会社法その他日本国の法律に基づき、法律を遵守し商取引を有効に履行できる法人または個人とし、以下のいずれかに該当する者は、受験者等となることはできません。また、受験者等になった後、受験者等自身または受験者等の役員等(役員またはその支店若しくは営業所を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が、以下のいずれかに該当した場合、当協会との契約は何らの通知等なくして当然に終了するものとし、受験資格等もまた当然に喪失するものとします。
(1)成年被後見人、被保佐人、被補助人であること。
(2)満18歳未満で、かつ、親権者の同意を得られないこと。
(3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)ないしその関係者(以下「暴力団関係者」といいます。)であること、もしくは、暴力団員等または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条各項及び各号に該当しあるいは類似する業務を行う者であること。
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者及びこれらのものと取引のある者であること。
(6)貸金業の規制等に関する法律第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者またはこれらに類する者であること。
(7)その他公序良俗に反する団体の関係者であること。
4 受験者等は、受験者等の地位(受験資格等を含む)及び権利並びに義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができません。また、受験者等が死亡した場合、当協会との契約は当然に終了し、本資格試験等の受験資格等は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
5 受験者等は、氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、その他当協会が求める個人ないし法人に関する情報を、正確に当協会に伝えて登録しなければならず、当該情報に変更が生じた場合は、当該変更があったときから 1 週間以内に、その旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければなりません。また、会員が当該変更通知を怠ったことに起因して、会員に損害または不利益が生じた場合であっても、当協会は何ら責任を負いません
6 本資格試験の各級の受験資格は、以下のとおりとします。
① 各認定等級に応じた、第 4 条に定める活動の実施の許諾。
② 当協会が会員に提供した公式テキスト・スライドについての、第 4 条に定める階級に応じて定められた範囲での利用。
③ 当協会の HP における「認定者一覧」への掲載。
④ 当協会が優秀と認める有料会員に対する、当協会からの案件ないし業務の依頼。
⑤ 当協会の主催による、有料会員限定の勉強会、経営者や学生が集うイベント、及び交流会等への優先的な参加、並びに、参加費の割引制度の利用。
第3条(受験料、受験スケジュール等)
本資格試験等のうち、いつでも WEB 受験可能なものについては本規約に則っていつでも受験できるものとし、他方、スケジュールが定められているものについては当協会が別途定める日程のとおりとし、本資格試験等の受験料等の金額及び支払期限は、当協会がそれぞれ別途定める内容のとおり(当協会の申込みページ等で掲載するとおり)とします。
第4条(決済方法等)
1 本資格試験等の受験料等の決済方法は、クレジットカード決済又はその他当協会が指定する方法に限るものとします。
2 当協会は、受験者等に対して、次条に定める場合を除き、理由の如何を問わず本資格試験等に係る契約が終了する場合、既に支払われた受験料等の返金、次回以降の試験ないしセミナー等への振替は行わないものとします。但し、当協会の責めに帰すべき事由により本資格試験等が実施されなかった場合は、この限りではありません。
第5条(解約等)
本資格試験等の開催日(連続セミナー等またはセミナー受講後の資格試験受験等の場合は当該セミナー等の初回開催日)の1週間前までに、当協会の定めるキャンセル方法をもって、本資格試験等をキャンセルする場合(但し、本資格試験3級といったセミナー等の受講なくしていつでも WEB 受験できる場合には、WEB 受験の開始前までにキャンセルする場合)、当協会は、当該受験者等に対して、受領済みの受験料等を 100%返金します。本資格試験等の開催日(上記と同じ)の1週間前を過ぎた場合(連続セミナー等の途中の場合も含みます。)、未消化のセミナー等の受講や本資格試験等の受験があった場合でも、当協会は、受験料等を一切返金いたしません(受験料等が未払いの場合は、受験者等は当協会に対して、受験料等を支払う義務を負います。)。
第6条(受験環境等)
受験者等は、自己の責任と費用負担において、本資格試験等を受験するために必要な PC、スマートフォン、タブレット端末、通信機器、インターネット回線(Wi-Fi を含みます)、ソフトフェア等の環境を準備するものとします。
第7条(禁止事項等)
1 本資格試験等の時間は、当協会が定めるとおりとします。
2 受験者等は、本資格試験等の受験にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 本人以外の者が身代わりで受験する行為(替え玉受験)
② 複数人で協力して解答する行為
③ テキスト、参考書、Web 検索、AI ツール等を利用して解答する行為
④ 同一の試験に対し、複数のアカウントや端末を用いて重複受験する行為
⑤ その他、試験の公平性を著しく損なうと当協会が判断する行為
3 第 11 条に定める遵守事項に違反する行為を行ってはなりません。
4 当協会は、受験者等が本条に定める禁止行為を行ったと判断した場合、試験中ないし受講中であっても受験等を強制終了させたり、当該試験を不合格(または合格を無効)とさせることができます。この場合、受験料等の返金は一切行いません。
第8条(著作権等)
1本資格試験等の問題、解答、画像、動画、テキスト、スライド、資料等の著作物、本資格試験等の内容、及びその他本資格試験等に関連する一切(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に係る著作権、特許権、特許出願権、商標権及びその他知的財産権並びに情報に関する権利(以下「著作権等」といいます。)は、全て当協会に帰属し、当協会の事前の書面による承諾を得ずに、次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、方法の如何を問わず(スクリーンショット撮影、録画、メモ、カメラでの撮影等を含むが、これらの方法に限られない。)、複製ないし保存等する行為。
(2)本著作物等の内容を、自己または第三者の名をもってウェブサイトや SNS 等(YouTube、tiktok、ブログ、掲示板、ツイッター、インスタグラム等を含む)に掲載する等インターネット等を通じて公衆に送信する行為。
(3)本著作物等の内容を引用、翻訳、翻案、転載する行為。
(4)本著作物等を第三者に対して開示、頒布、販売、貸与、使用許諾等する行為。
(5)私的利用の範囲を超えて利用等する行為。
(6)その他、本著作物等の著作権等を侵害する行為。
2受験者等が本条の規定に違反した場合、受験者等は、当協会に対して、違約金として金 500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第9条(秘密保持等)
1 当協会は、受験者等から収集した個人情報を、不正アクセス、紛失等のないよう適切に管理し、当協会が主催ないし運営する事業(本資格試験等を含みます。以下「当協会事業」といいます。)の範囲内で利用するものとし、受験者等は、当協会が、受験者等の個人情報を、当協会事業に関する業務に利用したり、分析やマーケティング活動に利用したり、当協会が必要と認める範囲で講師等に提供させていただく場合があることを、予め承諾します。
2 受験者等は、当協会によって開示された、または、本資格試験等を通じて知り得た、当協会、当協会の関係者、その他第三者の有形無形の技術上、営業上その他事業の一切の情報(本資格試験等の内容、ノウハウ及びシステム等を含むが、これらに限られません。)及び個人情報等を秘密として扱うものとし(これらの情報は、書面であるか、磁気テープ、磁気ディスク等の記録媒体であるか、あるいは口頭その他の方法で表現されているかを問わず、また開示又は提供時に秘密である旨が明示されているか否かを問いません。以下、当該情報を「秘密情報」という。)、当協会の書面による事前承諾なくして、これらの秘密情報を目的外に使用し、または如何なる方法をもってしても第三者に開示、提示、漏洩等してはなりません。
第10条(競業避止義務等)
1 受験者等は、当協会の本資格試験等を受験等した日から 3 年間、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当協会事業と同種又は類似の事業(当協会の主催・運営する本資格試験等と類似の、試験、資格認定、セミナーの開講等を含みます。)を行ってはならず、また、当協会事業と同種又は類似の事業を行う者に対して、自己又は第三者の名をもっていかなる役務の提供、協力等を行ってはなりません。
2 受験者等が本条の規定に違反した場合、受験者等は、当協会に対して、違約金として金 500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第11条(遵守事項)
受験者等は、本資格試験等を受験等するにあたり、次に定める事項を遵守しなければなりません。
(1)当協会及び講師等の指示に従うこと。
(2)当協会、当協会の利害関係人または他の受験者等に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為、その他迷惑になる行為、またはそのおそれのある行為を行わないこと。
(3)当協会もしくは第三者の著作権等、商標権、営業秘密、財産、プライバシーその他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、並びに、犯罪的行為または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為を行わないこと。
(4)当協会事業を妨げる行為またはそのおそれのある行為、並びに、本規約及び法令等に違反する行為またはそのおそれのある行為を行わないこと。
(5)本資格試験等の内容を理解・習得する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかったまたは理解・習得しづらい部分があったとしても、当協会及びセミナー等に関わる講師等(以下、単に「講師等」といいます。)に一切の責任を求めないこと。
(6)本資格試験等の受験等を通じて知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果(効果)等について、当協会が保証するものではなく、受験者等は、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。
(7)他の受験者等に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含みます。)を行わないこと。
(8)本資格試験等の内容につき、録音または録画等をしないこと。
(9)本資格試験等の内容、テキストや当協会撮影の録画等、習得した内容等を第三者に対して開示しないこと(SNS を用いることを含みます。)、並びに、第 8 条(著作権等)及び第 9 条(秘密保持等)を遵守すること。
第12条(試験の合格等)
1 本資格試験等において、当協会が定める基準点に達し、当協会が「合格」とみなした受験者等を、合格者とします。
2 本資格試験等の合格者が、自身の名刺、プロフィール、SNS、Web サイト、履歴書、その他の媒体において「印象管理士〇級」(但し、当協会から合格とみなされた等級に限ります。)との肩書・資格・名称を用いる場合、当協会が別途定める所定の手続に従い、無料会員、有料会員としての会員登録を行い、当協会の会員規約に同意しなければならないものとします。
3 当協会が定める会員登録を行わないまま「印象管理士」の肩書・資格・名称を使用してはなりません。本条に違反して「印象管理士」の肩書・資格・名称を不正に使用した場合、当協会は、当該受験者等の合格を取り消すとともに、当該名称の使用の差止めを請求できるものとします。加えて、受験者等が本条の規定に違反した場合、受験者等は、当協会に対して、違約金として金 500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
4 当協会の会員としての権利、義務、会費、および更新手続等については、別途当協会が定める「会員規約」に従うものとします。
第13条(受験資格の喪失等)
1 受験者等が次の各号の一にでも該当した場合には、当協会は、当該受験者等に対して、事前に何ら通知または催告等することなく、受験資格等ないし合格を取消し、または本資格試験等の受験契約等の全部又は一部を解除することができます。解除された場合、当該受験者等は、期限の利益を喪失し、解除時に発生している受験料等その他当協会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとし、また本資格試験等の受験資格等を喪失するものとします。本条により受験者等が本資格試験等の受験資格等を喪失した場合、当協会は、受験者等に対して、受験料等を一切返金せず、また損害賠償義務を負いません。
(1)受験料等、その他当協会に対する債務の支払いを怠ったとき。
(2)当協会に対して虚偽の申告等を行ったとき。
(3)第7条、第9条、または第11条の規定の一にでも違反したとき。
(4)第10条の規定に違反したとき。
(5)公序良俗に違反し、または犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき。
(6)当協会または当協会の利害関係人(講師及び受験者等を含みます。)に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはそのおそれのある行為を行ったと当協会が認めたとき。
(7)当協会の事業活動を妨害し、または当協会の事業活動に悪影響を及ぼしたとき。
(8)認定資格を得た者として相応しくない言動等を行ったと当協会が認めた場合。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始を自ら申立て、又は申し立てられたとき。
(10)仮差押え、仮処分の執行を受け、または差押、強制執行、公売処分、滞納処分その他これに準ずる処分を受けもしくは競売手続の開始があったとき。
(11)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由があると甲が認めたとき。
(12)事業の廃止または解散したとき、もしくは清算または特別清算手続を開始したとき。
(13)免許取消等の行政処分を受けたとき。
(14)受験者等との契約を継続し難い重大な事由が生じたと当協会が認めたとき。
(15)受験者等との連絡がとれないとき。
(16)受験者等が死亡ないし消滅したとき。
(17)その他、本規約、当協会と受験者等との間の契約、または法令等の一にでも違反したとき。
2 当協会は、受験資格等を喪失した受験者等に対して、当協会が被った損害につき、賠償請求することができるものとし、受験者等は、当協会に対して、直ちに賠償するものとします(別途違約金が設定されている場合は、受験者等は当協会に対して、当該違約金を支払わなければならないものとします。)。
3 受験者等は、受験資格を喪失した場合、当協会から受領した本資格試験等に関する情報の一切(試験内容・回答及びテキスト等を含みます。)を、当協会に返却し、返却できないものについては破棄したうえで、破棄したことを証する証明書を当協会に提出しなければなりません。
第14条(免責事項等)
1 本資格試験等の遅滞・変更・中断・中止(キャンセル)、受験資格等の喪失、本資格試験等における人的物的事故、盗難、その他本資格試験等に関連して発生した受験者等または第三者の損害について、当協会は一切責任を負いません。
2 本資格試験等は効果ないし成果を約束するものではありません。当協会は、本資格試験等の効果等についてのクレームや責任追及等には一切応じかねます。
3 当協会は、ブラウザの種類等の閲覧環境・インターネット環境やその他理由の如何を問わず、受験者等が本資格試験等を利用できない又は参加できなかったことにより(画面のフリーズ、通信の切断、解答の送信失敗等、オンラインの障害を含みます。)、受験者等ないし第三者に発生した一切の損害、不利益及びトラブルについて、何らの責任も負いません。
4 本資格試験等の受験等に関して、受験者等同士の間又は受験者等と第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は、当協会の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うものではなく、受験者等は自己の責任と負担のもとで当該紛争を解決するものとします。万一、当協会が主催・運営する試験及びセミナー等において、当協会の責めに帰すべき事由により受験者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当協会の責任は、当協会が当該受験者等から受領した受験料等の金額と同額を上限とします。
5 当協会は、受験者等が当協会から購入ないし受領した商品ないし物品等(テキストや当協会撮影動画を含みます。)について、その品質、性能、目的適合性、商品性、納期及びアフターサービスその他について何ら保証するものではなく、契約不適合責任、債務不履行責任その他一切の責任を負いません。但し、商品等が不良品である場合で、当協会が認めた場合には、受領後 7 日以内に限り同内容の商品等に交換いたします。
6 天変地異、感染症、疾病、戦争、暴動、ストライキ等の不可抗力や当協会の責めに帰さない事由により、本資格試験等の提供に影響が生じる場合、当協会は一切責任を負いません。
7 当協会は、本資格試験等の開催・運営等に関連して直接的または間接的に生じた如何なる損害についても、当協会に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負いません。
8 万一、当協会による本資格試験等の開催・運営等に関連して、当協会の責めに帰すべき事由により受験者等又は第三者に損害が生じた場合であっても、当協会の責任は、当協会が当該受験者等から受領した受験料等の金額と同額を上限とし、当該金額を超えて賠償義務を負わないものとします。
第15条(反社会的勢力等の排除)
1 受験者等及びその役員等は、現在又は将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者のいずれにも該当せず、かつ、暴力的若しくは脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等の行為に及ばないことを表明し、保証していただきます。
2 当協会は、受験者等が前項に違反した場合、何ら催告することなく直ちに、当該受験者等の受験資格等を喪失させることができ、この場合、当協会は損害賠償義務等何らの責任も負いません。
第16条(本規約の変更)
1 当協会は、本規約を当協会の裁量によりいつでも変更することができるものとし、受験者等は、当協会が適当と認める方法により、変更された本規約が公開されたときから、本規約の変更を承諾したものとします。
第17条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第18条(効力の存続)
本規約第5条、第7条から第14条、及び第17条から第20条の規定は、当協会と受験者等との契約ないし本規約の効力が終了した後も存続するものとします。
第19条(準拠法)
受験者等の国籍、所在、商品保管地等の一切の事由を問わず、本規約に関連する一切に関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄)
本規約、本資格試験等、及び当協会に関連して生じる一切の紛争につき、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
1 本規約は、2026 年●月●日から実施します。
以上