会員規約
本規約は、一般社団法人日本印象管理士協会(以下「当協会」といいます。)が認定する「印象管理士」の資格を取得した者が、当協会の会員として活動したり、印象管理士資格を保有していることを肩書・資格・名称等として用いたり、また当協会から提供するサービスを享受等するにあたっての条件を定めるものです。当協会の会員になられる皆様におかれましては、本規約に同意するものとなりますので、本規約の全文を必ずお読みください。なお、認定資格試験や各種セミナー及びイベント等の受験・受講・参加等にあたっては、当協会の「受験等規約」を遵守しなければなりません。
第1条(会員資格等)
1 当協会の会員となるためには、当協会が主催ないし運営する「印象管理士」資格認定試験に合格し、当協会認定の「印象管理士」の資格を取得したうえで、当協会が定める所定の方法に従って会員の申込みを行い、有料会員の場合は当協会が定める年会費を支払わなければなりません。
2 前項の申込みを当協会が承諾した場合に、当協会の会員となることができます(以下、会員の種類を問わず、「会員」といいます。)。具体的には、当協会が会員申込み及び年会費の決済完了を確認し、当該会員希望者に対して「受付完了」の電子メール等の通知を発信した時点で、当該会員との間で会員契約が成立するものとします(以下、当該契約の成立により得られる資格を「会員資格」といいます。)。
3 会員は、民法及び会社法その他日本国の法律に基づき、法律を遵守し商取引を有効に履 行できる法人または個人とし、以下のいずれかに該当する者は、会員となることはできま せん。また、会員になった後、会員自身または会員の役員等(役員またはその支店若しく は営業所を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が、以下のいずれかに該当し た場合、当協会との契約は何らの通知等なくして当然に終了するものとし、会員資格もまた当然に喪失するものとします。また、以下のいずれかに該当すると当協会が判断した場合、当協会は、会員登録を拒否ないし解除することもでき、また、会員登録の拒否ないし解除の理由等の開示義務及び損害賠償義務を一切負いません。
(1)成年被後見人、被保佐人、被補助人であること。
(2)満18歳未満で、かつ、親権者の同意を得られないこと。
(3)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊 知能暴力集団、集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)ないしその関係者(以下「暴力団関係者」といいます。)であること、もしくは、暴力団員等または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条各項及び各号に該当しあるいは類似する業務を行う者であること。
(5)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行いまたは行っている疑いのある者及びこれらのものと取引のある者であること。
(6)貸金業の規制等に関する法律第 24 条第 3 項に定義される取立て制限者またはこれらに類する者であること。
(7)その他公序良俗に反する団体の関係者であること
(8)会員本人が当協会の「印象管理士」資格を保有していないこと。
4 会員は、会員の地位(会員資格を含む)及び権利並びに義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができません。また、会員が死亡ないし解散等により法人格が消滅した場合、当協会との契約は当然に終了し、本資格試験等の受験資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
5 会員は、氏名、住所、E メールアドレス、電話番号、その他当協会が求める個人ないし法人に関する情報を、正確に当協会に伝えて登録しなければならず、当該情報に変更が生じた場合は、当該変更があったときから 1 週間以内に、その旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければなりません。また、会員が当該変更通知を怠ったことに起因して、会員に損害または不利益が生じた場合であっても、当協会は何ら責任を負いません。
第2条(会員の種別、当協会の提供サービス)
1 無料会員
無料会員は、当協会から以下のサービスないし権利を享受できます。
① 当協会の公式 LINE 等を受信することで、当協会発信の最新情報等の受領。
② 当協会主催の一般向けイベント(交流会等)への参加。
2 有料会員
有料会員は、当協会から、前項記載の無料会員が享受できるサービスないし権利に加えて、以下のサービスないし権利を享受できます。
① 各認定等級に応じた、第 4 条に定める活動の実施の許諾。
② 当協会が会員に提供した公式テキスト・スライドについての、第 4 条に定める階級に応じて定められた範囲での利用。
③ 当協会の HP における「認定者一覧」への掲載。
④ 当協会が優秀と認める有料会員に対する、当協会からの案件ないし業務の依頼。
⑤ 当協会の主催による、有料会員限定の勉強会、経営者や学生が集うイベント、及び交流会等への優先的な参加、並びに、参加費の割引制度の利用。
第3条(年会費等)
1 有料会員は、当協会に対して、年会費として金 1 万円(税別)/1 年を支払うものとします。但し、当協会が年会費等を改定した場合には、改定後の金員を支払うものとします。
2 年会費の決済方法は、クレジットカード決済又はその他当協会が指定する方法に限るものとします。
3 会員が年会費の支払いを遅滞した場合、年 14.6%の割合による遅延損害金が発生するものとします。
4 理由の如何を問わず、会員契約が解約ないし解除された場合であっても、当協会は、既にお支払いいただいた年会費等を返金いたしかねますので、予めご了承ください。
第4条(各認定等級に応じた実施可能な活動等)
無料会員及び有料会員は、自身の責任と負担のもとで、取得した各認定等級に応じて、以下の活動を行うことができます。但し、会員は、上級等級に許諾する活動及びこれに類似する言動等を行ってはなりません。
1 印象管理士®トライアル検定(セルフチェック試験)
会員自身の印象管理セルフチェックのみ行うことができる。 但し、印象管理士の肩書・資格・名称を用いてはならず、さらには、第三者(法人及び個人)への有料コンサルティングや指導等も行ってはなりません。2 印象管理士®3 級検定(セルフ印象管理)
会員自身の非言語コミュニケーション(表情、姿勢、振る舞い)の改善、並びに、自身の名刺、プロフィール、SNS、Web サイト、履歴書、及びその他の媒体において「印象管理士 3 級」との肩書・資格・名称を用いること。 但し、第三者(法人及び個人)への有料コンサルティングや指導等を行ってはなりません。 3 印象管理士®2 級検定(個人向けコンサルタント)
本条第 2 項に加えて、BtoC(個人顧客)に対する、1 対 1 の印象管理コンサルティング、並びに、自身の名刺、プロフィール、SNS、Web サイト、履歴書、及びその他の媒体において「印象管理士 2 級」との肩書・資格・名称を用いること。 但し、法人・団体向けの研修及びコンサルティング、並びに、複数人を集めたセミナー等を行ってはなりません。
4 印象管理士®1 級検定(法人向けコンサルタント・マスター)
本条第 2 項及び第 3 項に加えて、BtoB(企業・団体)に対する、人材育成等を目的とした企業研修の実施、経営者層向けのコンサルティング等、並びに、自身の名刺、プロフィール、SNS、Web サイト、履歴書、及びその他の媒体において「印象管理士 1 級」との肩書・資格・名称を用いること。
第5条(有効期間及び更新等)
1 会員資格の有効期間は、入会手続が完了した日から 1 年間とします。
2 会員資格の更新を希望する者は、有効期間満了日までに、以下の更新手続きをすべて完了しなければなりません。
① 次年度の年会費(金 1 万円〔税別〕)の支払い
3 有効期間内に、前項に定める更新手続が完了しない場合、会員資格は期間満了をもって自動的に喪失し、以降「印象管理士」の名称を使用等することはできず、また会員のサービスないし権利も享受できません。
第6条(禁止事項等)
1 会員は、以下の行為を行ってはなりません。
① 無料会員が、有料会員のみ享受することができるサービス・権利を行使ないし使用等すること。
② 申込時に事実と異なる内容を登録・記載すること、記載漏れ等の行為、または他人になりすます行為。
③ 当協会、当協会の利害関係人、または他の会員等に対して、誹謗中傷や侮辱等を行うこと、名誉または信用を毀損する言動、不適切な発言、その他迷惑行為、またはそのおそれのある行為。
④ 当協会または第三者の著作権、商標権、営業秘密、財産、プライバシー権、肖像権、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為、並びに、犯罪的行為または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為を行わないこと。
⑤ 当協会の書面による事前承諾なく、当協会のロゴマークないし「認定管理士」等の名称等を改変・編集する行為、または、不正使用等する行為。
⑥ 「印象管理士」の品位を貶める言動、またはブランド価値を毀損する言動、及び、これらのおそれのある言動。
⑦ 他の会員等に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含みます。)。
⑧ 本資格試験等及びセミナー等の録音または録画等。
⑨ 本資格試験等及びセミナー等の内容、テキストや当協会撮影の録画等、習得した内容等を第三者に対して開示すること(SNS を用いることを含みます。)
⑩ 当協会のサーバー、当協会のサービスに関連するネットワークまたはシステム等に過度の負担をかける行為。
⑪ ウイルスメール、スパムメール、フィッシングメール、標的型メール等の迷惑メールを送信する行為、および、当協会のサービスに関わるサーバーやネットワークや本システムの機能等に悪影響を及ぼす行為。
⑫ 当協会のシステムの全部または一部の複製、改変、解読、編集、消去、他のプログラム等との結合、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルまたはミラーサイト構築等の行為。
⑬ 当協会のシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為。
⑭ 当協会のサービスの運営または当協会の営業を妨害するおそれのある行為。
⑮ 当協会のサービスを、当協会が定める提供目的以外の目的で利用する行為。
⑯ 第 7 条の規定に違反するまたはそのおそれのある行為。
⑰ 第 8 条に定める秘密保持義務に違反する行為。
⑱ 当協会または当協会のセミナー等を担当する講師等の指示に反する言動。
⑲ 資格試験や当協会提供サービス等の内容につき、内容が理解できなかったまたは理解・習得しづらい部分があったとして、当協会及び講師等に責任を求めること。
⑳ 当協会提供サービスを通じて知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果(効果)等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めること。
㉑ 本規約または当協会の受験規約の一にでも違反する行為。
㉒ 法令等に違反する行為、公序良俗に違反する行為、またはこれらを助長する一切の行為。
㉓ 本条第 1 項各号に定める行為を直接もしくは間接に惹起し、または容易にする行為。
㉔ その他当協会が著しく不適切であると認める行為。
2 本条第 1 項のいずれか一にでも違反した場合、当協会は、当該会員の会員資格を喪失させたり、当該会員との会員契約を解除することができます。
3 本条第 1 項のいずれか一にでも違反した場合、当該会員は、当協会に対して、違約金として金 500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第7条(著作権等)
1 資格試験及びセミナー等並びに当協会が提供するサービス等に関連する、問題、解答、画像、動画、テキスト、スライド、資料等の著作物及びその一切の内容(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に係る著作権、特許権、特許出願権、商標権及びその他知的財産権並びに情報に関する権利(以下「著作権等」といいます。)は、全て当協会に帰属し、当協会の事前の書面による承諾を得ずに、次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、方法の如何を問わず(スクリーンショット撮影、録画、メモ、カメラでの撮影等を含むが、これらの方法に限られない。)、複製ないし保存等する行為。
(2)本著作物等の内容を、自己または第三者の名をもってウェブサイトや SNS 等(YouTube、tiktok、ブログ、掲示板、ツイッター、インスタグラム等を含む)に掲載する等インターネット等を通じて公衆に送信する行為。
(3)本著作物等の内容を引用、翻訳、翻案、転載する行為。
(4)本著作物等を第三者に対して開示、頒布、販売、貸与、使用許諾等する行為。
(5)私的利用の範囲を超えて利用等する行為。
(6)その他、本著作物等の著作権等を侵害する行為。
2会員が本条の規定に違反した場合、会員は、当協会に対して、違約金として金500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第8条(秘密保持等)
1 当協会は、会員から収集した個人情報を、不正アクセス、紛失等のないよう適切に管理し、当協会が主催ないし運営する事業(資格試験及びセミナー並びに会員サ ービス等を含みます。以下「当協会事業」といいます。)の範囲内で利用するものとし、会員は、当協会が、会員の個人情報を、当協会事業に関する業務に利用したり、分析やマーケティング活動に利用したり、当協会が必要と認める範囲で講師等に提供させていただく場合があることを、予め承諾します。
2 会員は、当協会によって開示された、または、当協会提供のサービスの享受等を通じて知り得た、当協会、当協会の関係者、他の会員、その他第三者の有形無形の技術上、営業上その他事業の一切の情報(資格試験及び提供サービスの内容、ノウハウ及びシステム等を含むが、これらに限られません。)及び個人情報等を秘密として扱うものとし(これらの情報は、書面であるか、磁気テープ、磁気ディスク等の記録媒体であるか、あるいは口頭その他の方法で表現されているかを問わず、また開示又は提供時に秘密である旨が明示されているか否かを問いません。以下、当該情報を「秘密情報」という。)、当協会の書面による事前承諾なくして、これらの秘密情報を目的外に使用し、または如何なる方法をもってしても第三者に開示、提示、漏洩等してはなりません。
第9条(競業避止義務等)
1 会員は、当協会の会員登録をした日から 3 年間、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって、当協会事業と同種又は類似の事業(当協会の主催・運営する資格試験や当協会が提供するサービス等と類似の、試験、資格認定、セミナーの開講等を含みます。)を行ってはならず、また、当協会の事業と同種又は類似の事業を行う者に対して、自己又は第三者の名をもっていかなる役務の提供、協力等を行ってはなりません。
2 会員が本条の規定に違反した場合、会員は、当協会に対して、違約金として金500 万円を直ちに支払わなければならず、当協会が当該違約金の金額を超える実損害を被ったことを示した場合には、当該実損害額全額を直ちに支払わなければなりません。
第10条(会員の退会)
1 会員は、当協会所定の退会手続に従って、退会日の1か月前までに当協会に書面又は電磁的方法をもって通知することをもって、退会することができます。
2 会員は、契約期間途中の退会であっても、年会費が一切返還されないことを予め承諾します。
第11条(会員資格の喪失、会員契約の解除等)
1 会員が次の各号の一にでも該当した場合には、当協会は、当該会員に対して事前に何ら通知または催告等することなく、会員資格を喪失させ、または会員契約の全部又は一部を解除することができます。会員契約を解除された場合、当該会員は、期限の利益を喪失し、解除時に発生している年会費等その他当協会に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとし、また会員資格を喪失するものとします。本条にり会員が会員資格を喪失した場合、当協会は、会員に対して、年会費等を一切返金せず、また損害賠償義務を負いません。
(1)年会費等、その他当協会に対する債務の支払いを怠ったとき。
(2)当協会への登録情報の全部または一部に、虚偽、記載漏れ、事実と異なる点があったとき。
(3)過去に当協会のサービスないし当協会事業の利用登録を抹消ないし停止された者であることが判明したとき
(4)第 6 条から第 9 条の規定の一にでも違反したとき。
(5)公序良俗に違反し、または犯罪に結びつくおそれのある行為を行ったとき。
(6)当協会または当協会の利害関係人(講師及び会員を含みます。)に対し、誹謗中傷し、もしくは名誉を毀損する行為またはそのおそれのある行為を行ったと当協会が認めたとき。
(7)当協会の事業活動ないし当協会提供のサービスを妨害し、または当協会事業ないし当協会提供のサービスに悪影響を及ぼしたとき。
(8)当協会の会員として相応しくない言動等を行ったと当協会が認めた場合。
(9)破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始を自ら申立て、又は申し立てられたとき。
(10)仮差押え、仮処分の執行を受け、または差押、強制執行、公売処分、滞納処分その他これに準ずる処分を受けもしくは競売手続の開始があったとき。
(11)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由があると甲が認めたとき。
(12)事業の廃止または解散したとき、もしくは清算または特別清算手続を開始したとき。
(13)免許取消等の行政処分を受けたとき。
(14)会員との契約を継続し難い重大な事由が生じたと当協会が認めたとき。
(15)会員との連絡がとれないとき。
(16)会員が死亡ないし消滅したとき。
(17)その他、本規約、受験等規約、当協会と会員との間の契約、または法令等の一にでも違反したとき。
2 当協会は、会員資格を喪失した会員に対して、サービスの提供を停止するとともに、当協会が被った損害につき、賠償請求することができるものとし、会員は、当協会に対して、直ちに賠償するものとします(別途違約金が設定されている場合は、会員は当協会に対して、当該違約金を支払わなければならないものとします)。
3 会員は、会員資格を喪失した場合、当協会から受領した情報の一切(試験内容・回答及びテキスト等を含みます。)を、当協会に返却し、返却できないものについては破棄したうえで、破棄したことを証する証明書を当協会に提出しなければなりません。
第12条(免責事項等)
1 当協会の提供サービスの遅滞・変更・中断・中止、会員資格の喪失、当協会の提供サービスにおける人的物的事故、盗難、その他当協会の提供サービス等に関連して発生した会員または第三者の損害について、当協会は、当協会に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
2当協会は、当協会の提供サービスにつき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果(効果)等を何ら保証するものではありません。当協会は、当協会の提供サービス等の効果等についてのクレームや責任追及等には一切応じかねます。
3 当協会は、ブラウザの種類等の閲覧環境・インターネット環境やその他理由の如何を問わず、会員が当協会の提供サービス等の一部を利用できない又は参加できなかったことにより(画面のフリーズ、通信の切断、解答の送信失敗等、オンラインの障害を含みます。)、会員ないし第三者に発生した一切の損害、不利益及びトラブルについて、何らの責任も負いません。
4 会員は、法令等及び本規約を遵守して、当協会の提供サービス等を適切に利用するものとし、万一、当協会の提供サービス等に関して、会員間又は会員と第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は、当協会の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負うものではなく、会員は自己の責任と負担のもとで当該紛争を解決するものとします。
5 当協会は、会員が当協会から購入ないし受領した商品ないし物品等(テキストや当協会撮影動画を含みます。)について、その品質、性能、目的適合性、商品性、納期及びアフターサービスその他について何ら保証するものではなく、契約不適合責任、債務不履行責任その他一切の責任を負いません。但し、商品等が不良品である場合で、当協会が認めた場合には、受領後 7 日以内に限り同内容の商品等に交換いたします。
6 天変地異、感染症、疾病、戦争、暴動、ストライキ等の不可抗力や当協会の責めに帰さない事由により、当協会のサービス等の提供に影響が生じる場合、当協会は一切責任を負いません。
7当協会は、当協会の事業等に関連して直接的または間接的に生じた如何なる損害についても、当協会に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負いません。
8 万一、当協会による本資格試験等の開催・運営等に関連して、当協会の責めに帰すべき事由により会員又は第三者に損害が生じた場合であっても、当協会の責任は、当協会が当該会員から受領した 1 年分の年会費及びその他料金の金額と同額を上限とし、当該金額を超えて賠償義務を負わないものとします。
第13条(事業譲渡等)
当協会は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴って、本規約に基づく権利義務の全部または一部や会員の情報等を当該第三者に承継することができるものとし、会員はこれに予め同意します。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第14条(反社会的勢力等の排除)
1 会員及びその役員等は、現在又は将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織等その他これらに準ずる者のいずれにも該当せず、かつ、暴力的若しくは脅迫的な言動、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて、信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為等の行為に及ばないことを表明し、保証していただきます。
2 当協会は、会員が前項に違反した場合、何ら催告することなく直ちに、当該会員の会員資格を喪失させることができ、この場合、当協会は損害賠償義務等何らの責任も負いません。
第15条(お問い合わせ、連絡・通知等)
1 当協会の提供サービス等に関するお問い合わせは、当協会の指定するメールアドレス宛てにメールする方法にてお願いいたします。
2 当協会から会員に対する連絡または通知は、当協会の定める方法で行うものとします。
3 当協会が本サービスの登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、会員は当該連絡または通知を受領したものとみなします。
4 会員は、当協会が重要な事項及び情報等を、会員の登録情報に記載されたメールアドレス(以下「指定メールアドレス」という。)宛に送信することを予め認識し、当協会からの電子メールの受信を許可する設定をしなければなりません。
5 万一、会員が当協会からのメール通知等の受信を拒否する設定をする等、当協会に帰すべき事由以外の理由で当協会からのメール通知等が到達しない場合であっても、当協会は、会員に対して、重要な事項及び情報等を、会員の指定メールアドレス宛に電子メールを送信すれば足りるものとし、指定メールアドレス宛への発信をもって通知等が完了したものとみなします。
6 指定メールアドレスに不備ないし誤記があること、または、会員が受信設定の変更を怠ること等、当協会に帰すべき事由以外の理由で当協会からのメール通知等が到達しない場合であっても、当協会は、同不到達に対して、一切責任を負わないものとします。なお、会員は、同不到達によって生じるすべての損害等を賠償する責任を負うものとし、当協会は何らの責任も負わないものとします。
第16条(本規約の変更)
1 当協会の提1 当協会は、本規約を当協会の裁量によりいつでも変更することができるものとし、会員は、当協会が適当と認める方法により、変更された本規約が公開されたときから、本規約の変更を承諾したものとします。
2 当協会は、前項の変更を行う場合は、効力発生時期を定めたうえで、変更後の本規約等の内容および効力発生時期を、会員に対し、インターネットの利用その他当協会指定の方法で速やかに通知します。供サービス等に関するお問い合わせは、当協会の指定するメールアドレス宛てにメールする方法にてお願いいたします。
第17条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第18条(効力の存続)
本規約第3条、第6条から第12条、及び第15条から第20条の規定は、当協会と会員との契約ないし本規約の効力が終了した後も存続するものとします。
第19条(準拠法)
会員の国籍、所在、商品保管地等の一切の事由を問わず、本規約に関連する一切に関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄)
本規約、当協会の事業、及び当協会に関連して生じる一切の紛争につき、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合または定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
1 本規約は、2026 年●月●日から実施します。